「国民健康保険」 減額制度
前回年金の猶予、減額をやったので
今日は『健康保険』について
平成30年度の健康保険料 13,760円です。
年金と退職して収入が無くなったら、これを毎月支払うことになります。
稼ぐより、固定費を減らす方が100倍楽です。
まずは稼ぐことをする前に、コストを減らしましょう。
稼ぐということは、そういうことです。
会社勤めの場合は、健康保険は
事業主が半分払ってくれています。
つまり仕事を辞めると全額(2倍)払うことになります。
退職後
①任意継続 そのまま会社にいた頃の保険を継続して加入
②国民健康保険に加入(雇われていない個人等が加入するもの)
どちらかを選ぶことになります。
値段少し違いますが、大した違いはありません。
働かないで暮らすなら
②国民健康保険に切り替えたほうが有利です。
(ちなみに健康保険を滞納すると、医療費が全額負担、差し押さえになる可能性があります)
国民健康保険の切り替えの手続き
※退職後14日以内に
場所
○市役所
持ち物
□健康保険者資格喪失証明書(会社で健康保険に加入していれば退職後貰えます)
□健康保険証のコピー(健康保険は会社に返却することになるので※返却前にコピーを取っておきましょう)
□印鑑
国民健康保険への切り替えをしたいと窓口で伝えます。
書類に記入をすれば完了
後日、国民健康保険証と納付書が送られてきます。
ここで終わらないのが、このブログです!!
国民健康保険にも減額制度があります。
要件は
①倒産、会社都合などの退職であること(精神科に受診して就労不能の診断書を書いてもらうことでクリア)
②雇用保険の受給者であること(退職後ハローワークで手続きをします)
①②の方法は今後ブログで紹介します。
減額制度を利用する場合は、上記に加え
□雇用保険受給者資格者書(退職後ハローワークで手続きすると貰えます)
□診断書
も一緒に持っていき役所で手続きをします。
国民健康保険の保険料が30%に減額されます。
やっておくに越したことはありません。
収入が少ない状態が続いた場合でも、国民健康保険の減額制度が使えるので
手続きをしておきましょう。(この場合診断書、雇用保険受給者資格者書は必要ありません)
固定費を減らすことが、働かないで暮らし隊が一番にやるべきことです。