働かないで暮らし隊

すでに不労所得で生活していますが、初心を忘れない為に『不労所得』をどれだけ稼げるようになるか実験します。 今まで培った「ノウハウ」を記録。ブログ用に資産100万円を用意して実験していきます。他には使える制度、退職など生きていくのに役立つ情報を記録していきます。

「国民健康保険」 減額制度

前回年金の猶予、減額をやったので

 

今日は『健康保険』について

平成30年度の健康保険料 13,760円です。

 

年金と退職して収入が無くなったら、これを毎月支払うことになります。

稼ぐより、固定費を減らす方が100倍楽です。

まずは稼ぐことをする前に、コストを減らしましょう。

 

稼ぐということは、そういうことです。

 

 

会社勤めの場合は、健康保険は

事業主が半分払ってくれています。

 

つまり仕事を辞めると全額(2倍)払うことになります。

 

 

 

 

退職後

①任意継続 そのまま会社にいた頃の保険を継続して加入

国民健康保険に加入(雇われていない個人等が加入するもの)

 

どちらかを選ぶことになります。

値段少し違いますが、大した違いはありません。

働かないで暮らすなら

 

 

 

国民健康保険に切り替えたほうが有利です。

(ちなみに健康保険を滞納すると、医療費が全額負担、差し押さえになる可能性があります)

 

 

 

 

 

 

国民健康保険の切り替えの手続き

 

※退職後14日以内に

 

場所

○市役所

 

持ち物

□健康保険者資格喪失証明書(会社で健康保険に加入していれば退職後貰えます)

□健康保険証のコピー(健康保険は会社に返却することになるので※返却前にコピーを取っておきましょう)

□印鑑

 

国民健康保険への切り替えをしたいと窓口で伝えます。

書類に記入をすれば完了

 

後日、国民健康保険証と納付書が送られてきます。

 

 

 

ここで終わらないのが、このブログです!!

 

 

 

 

 

 

国民健康保険にも減額制度があります。

 

 

 

 

要件は

①倒産、会社都合などの退職であること(精神科に受診して就労不能の診断書を書いてもらうことでクリア)

雇用保険の受給者であること(退職後ハローワークで手続きをします)

 

①②の方法は今後ブログで紹介します。

 

 

 

減額制度を利用する場合は、上記に加え

雇用保険受給者資格者書(退職後ハローワークで手続きすると貰えます)

□診断書

も一緒に持っていき役所で手続きをします。

 

 

 

国民健康保険の保険料が30%に減額されます。

やっておくに越したことはありません。

 

収入が少ない状態が続いた場合でも、国民健康保険の減額制度が使えるので

手続きをしておきましょう。(この場合診断書、雇用保険受給者資格者書は必要ありません)

 

固定費を減らすことが、働かないで暮らし隊が一番にやるべきことです。